環境依存文字について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事又は政令市長(久留米市においては久留米市長)に提出しなければならないとされています。

【対象事業者】
 マニフェストを交付した全ての事業者が対象です。マニフェストを交付している事業場ごとに作成してください。

【提出期限】
 報告書は毎年、前年度の実績について6月30日までにご提出ください。

参考URL: http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2100kankyougomi/3185sangyoutodokede/todokede2.html

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(200文字まで)
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確認のため再度同じメールアドレスを入力してください。
@
【8】
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書を添付してください。
※登録できるファイルのサイズは、10(MB) までです。
※ファイルの種類は、
Microsoft Word文書(doc,docx)
Microsoft Excel文書(xls,xlsx)
Adobe PDF文書(pdf)
でお願いします。

【9】
(9999文字まで)
入力途中の内容を一時的に保存します。
お問い合わせ先
部署名 環境部 廃棄物指導課
電話番号 0942309148
メールアドレス haikishi@city.kurume.lg.jp
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