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【要配慮者利用施設】避難確保計画提出チェックリスト
水防法及び土砂災害防止法に基づき、久留米市地域防災計画に要配慮者利用施設として位置づけられている事業所さまにおいては、避難確保計画の策定及び久留米市への提出が必要です。
避難確保計画の提出と質問事項の入力をお願いします。
避難確保計画ひな型
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※
印は必須項目です。必ずご記入ください。
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以下のエラーがあります。
×
避難確保計画の提出
施設名を入力し、策定した避難確保計画のファイルをアップロードしてください。複数の施設について、合同の計画を策定された場合は、対象の施設全ての名称を列挙してください。
【1】
施設1
※
(200文字まで)
【2】
施設2 《合同の場合》
(200文字まで)
【3】
施設3 《合同の場合》
(200文字まで)
【4】
施設4 《合同の場合》
(200文字まで)
【5】
施設5 《合同の場合》
(200文字まで)
【6】
施設6 《合同の場合》
(200文字まで)
【7】
施設7 《合同の場合》
(200文字まで)
【8】
施設8 《合同の場合》
(200文字まで)
【9】
施設9 《合同の場合》
(200文字まで)
【10】
施設10 《合同の場合》
(200文字まで)
【11】
避難確保計画
※
(最大アップロードサイズ: 10MB)
チェックリスト
【12】
災害リスクの確認
該当するものにチェックしてください。
(3個まで選択可能)
災害リスクの確認
洪水・高潮浸水想定区域内に位置する
土砂災害警戒区域・特別警戒区域内に位置する
久留米市地域防災計画に位置付けられている
防災体制、情報収集及び伝達
(水防法施行規則16条一)洪水時の防災体制に関する事項、(土砂災害防止法施行規則5条の2一)土砂災害が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項
【13】
防災気象情報や避難情報の収集・伝達方法等を適切に定めているか
※
次の項目について規定しているか確認してください。
(5個まで選択可能)
防災気象情報や避難情報の収集・伝達方法等を適切に定めているか
必要な情報の種類、収集するタイミング、担当者、方法
関係者・関係機関との緊急連絡について、伝達先や伝達方法
《久留米市との連絡が必要な場合》連絡先や担当者、タイミング(避難開始時や完了時など)
《避難先となる施設との連絡が必要な場合》連絡先や担当者、連絡するタイミング
《避難支援協力者との連絡が必要な場合》連絡先や担当者、要請するタイミング
いずれも規定していない
【14】
避難を開始するタイミングを適切に定めているか
※
次の内容で整理されているか確認してください。
(3個まで選択可能)
避難を開始するタイミングを適切に定めているか
「警戒レベル3高齢者等避難」が発令されたら避難を開始する
避難完了に要する時間を明確にし、多くの時間を要する場合は、より早く避難を開始する
「警戒レベル3高齢者等避難」発令目安である氾濫警戒情報や大雨警報(土砂災害)も判断指標にする
いずれも規定していない
【15】
利用者の避難支援のための体制確立は適切であるか
※
次の項目について、規定しているか確認してください。
(4個まで選択可能)
利用者の避難支援のための体制確立は適切であるか
避難行動について指揮する者
交通遮断、夜間や休日など、職員参集が困難な場合も想定し、早めに避難支援要員を確保できる体制
避難者の状態など施設の実情に応じた避難のタイミングや方法
《通所型》「警戒レベル3高齢者等避難」発令が予想される場合、臨時閉所などの措置
いずれも規定していない
避難の誘導
(水防法施行規則16条二)洪水時の避難の誘導に関する事項、(土砂災害防止法施行規則5条の2二)土砂災害が発生するおそれがある場合における避難の誘導に関する事項
【16】
安全が確保できる避難先を適切に選定しているか
※
次の項目について規定しているか確認してください。
(3個まで選択可能)
安全が確保できる避難先を適切に選定しているか
移動に伴う患者のリスクや避難にかかる時間を踏まえた避難先
不測の事態も想定し、緊急性の度合いに応じた複数の避難先
少しでも安全な場所に移動する「緊急安全確保」の方法
いずれも規定していない
【17】
安全が確保できる避難ルートや避難方法を定めているか
※
次の項目について規定しているか確認してください。
(2個まで選択可能)
安全が確保できる避難ルートや避難方法を定めているか
災害リスクや交通途絶の可能性も考慮した、安全で確実な避難ルート
避難先に移動するために必要な車両の台数や手配方法
いずれも規定していない
【18】
避難支援に必要な要員を適切に確保しているか
※
次の項目について規定しているか確認してください。
(2個まで選択可能)
避難支援に必要な要員を適切に確保しているか
避難に要する時間を考慮した避難支援要員の人数
消防団や地域関係者、避難者の家族などの避難支援協力者
いずれも規定していない
施設の整備
(水防法施行規則16条三)洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、(土砂災害防止法施行規則5条の2三)土砂災害が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
【19】
情報収集・伝達に必要な設備を確保しているか
※
次の項目について規定しているか確認してください。
(3個まで選択可能)
情報収集・伝達に必要な設備を確保しているか
インターネットやテレビ等で情報を収集するために必要な機器や設備
久留米市から施設に伝達される情報が確実に届くよう複数の手段の確保
外部関係機関や支援者との相互通信のため複数の手段の確保
いずれも規定していない
【20】
避難に必要な設備を確保しているか
※
次の項目について規定しているか確認してください。
(2個まで選択可能)
避難に必要な設備を確保しているか
避難支援にあたって、避難者の状態から避難に必要な設備や機材
電池式照明器具や避難者が誘導員を識別するための誘導用ライフジャケット等の機材
いずれも規定していない
【21】
屋内安全確保(垂直避難)を行う場合に必要な物資等を確保しているか
※
次の項目について規定しているか確認してください。
(1個まで選択可能)
屋内安全確保(垂直避難)を行う場合に必要な物資等を確保しているか
長時間の浸水に対応できる食糧等の備蓄や非常用電源、生活用水
いずれも規定していない
防災教育及び訓練の実施
(水防法施行規則16条四)洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項、(土砂災害防止法施行規則5条の2四)土砂災害が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
【22】
防災教育や訓練を適切に実施することにしているか
※
次のとおり体制を構築しているか確認してください。
(4個まで選択可能)
防災教育や訓練を適切に実施することにしているか
訓練を指揮する者、訓練の種類、実施頻度を具体的に定めている
新規に採用された職員も含めて対応力が高まるよう、出水期までに教育・訓練が設定されている
避難支援協力者となる消防団や地域関係者、避難者の家族にも訓練参画の機会が用意されている
避難確保計画の内容を職員や支援協力者に周知し、訓練を踏まえて計画を見直している
いずれも規定していない
自衛水防組織
(水防法施行規則16条五)自衛水防組織の業務に関する事項
【23】
《自衛水防組織が設置されている場合》業務内容が規定され、計画に記載されているか
次のとおり規定しているか確認してください。
(4個まで選択可能)
《自衛水防組織が設置されている場合》業務内容が規定され、計画に記載されているか
自衛水防組織を統括する統括管理官を記載している
「洪水予報等の収集及び伝達」、「患者の避難誘導」を業務として規定している
内部組織ごとに業務内容・活動範囲が明確に区分され、必要な要員と統括者を記載している
避難確保計画の内容を職員や支援協力者に周知し、訓練を踏まえて計画を見直している
確 認
一時保存
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部署名
総務部 防災対策課
電話番号
0942309074
メールアドレス
bousai@city.kurume.lg.jp
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