令和7年度集団指導 受講確認書 
 日頃より、久留米市の介護保険事業にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

 令和7年度集団指導は、令和6年度同様、Web上での資料公開による開催となります。
 受講されましたら、「1.受講確認」にて、回答をお願いいたします。

 併せて、令和5年度末で経過措置期間が終了し、令和6年度から義務化された項目についても、「2.令和6年4月1日から義務化された項目への対応状況」にて、回答をお願いいたします。なお、対応できていない場合、減算が適用される項目もありますので、集団指導資料を十分にご確認ください。

※事業所の管理者等が複数の事業所の管理者を兼務している場合、1事業所につき1回の回答をお願いいたします。
印は必須項目です。必ずご記入ください。
文字を変換するときに、 環境依存文字とは、電子的に扱う文字データのうち、利用するパソコンやスマートフォン等の環境によって文字化けや全く表示できなくなるものをいいます。
代表的な例としては、以下の通りです。
  • 丸囲みの数字(①,②)
  • ローマ数字(Ⅰ,ⅰ)
  • 単位等(㎝,㎏,㌢,㌔)
  • 旧漢字(髙,﨑)
環境依存文字は使用することはできませんので、ご注意ください。
ブラウザの「戻る」「更新」ボタンを使用すると正しく処理できませんので、使用しないでください。
60分間通信がない(ページ移動がない)場合、タイムアウトとなり入力内容が破棄されます。 ご記入に時間がかかる場合は一時保存をご利用ください。
1.受講確認
【1】
システムからの受付完了メールを受信するためのメールアドレスを入力してください。

確認のため再度同じメールアドレスを入力してください。
@
【2】
【3】
(200文字まで)
【4】
半角数字(介護医療院は英字も含む。)で入力してください。
(10文字)
【5】
(200文字まで)
【6】
今後の集団指導の実施方法の検討にあたり、ご意見をお聞かせください。
令和8年度の集団指導の実施形式について
2.令和6年4月1日から義務化された項目への対応状況
業務継続計画(BCP)の策定等について
【7】
感染症や非常災害の発生時において、利用者等に対する介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定していますか。
【8】
※研修及び訓練の実施頻度については、サービス種別によって異なりますので、基準等をご確認ください。
業務継続計画に従い、必要な研修(定期的な研修及び新規採用時の研修)及び訓練を定期的に実施できる体制を整備していますか。
衛生管理等について
【9】
※委員会の開催頻度については、サービス種別によって異なりますので、基準等をご確認ください。
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員等に周知徹底できる体制を整備していますか。
【10】
感染症の予防及びまん延の防止のための指針(平常時の対策及び発生時の対応を規定)を整備していますか。
【11】
※研修及び訓練の実施頻度については、サービス種別によって異なりますので、基準等をご確認ください。
感染症の予防及びまん延の防止のための研修(定期的な研修及び新規採用時の研修)及び訓練を定期的に実施できる体制を整備していますか。
虐待の防止について
【12】
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員等に周知徹底できる体制を整備していますか。
【13】
虐待の防止のための指針を整備していますか。
【14】
※研修の実施頻度については、サービス種別によって異なりますので、基準等をご確認ください。
虐待の防止のための研修(定期的な研修及び新規採用時の研修)を定期的に実施できる体制を整備していますか。
【15】
問12から問14に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いていますか。
※以下の3つの項目については、対象事業所のみ設問が表示されます。
認知症に係る基礎的な研修の受講について
【16】
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じていますか。
栄養管理について
【17】
※栄養管理についての手順等については、基準等をご確認ください。

入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う体制を整備していますか。
口腔衛生の管理について
【18】
(1)施設において、歯科衛生士等が、施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年に2回以上行う。
(2)施設の従業者又は歯科医師等が入所者ごとに施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施する。
(3)(1)に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて定期的に当該計画を見直す。
(4)(3)の計画に関する技術的助言及び指導を行う場合、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行う。なお、施設と歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。

※口腔衛生の管理についての手順等については、基準等をご確認ください。

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、以下の手順により口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う体制を整備していますか。
お問い合わせ先
部署名 久留米市役所 介護保険課 育成・支援チーム
電話番号 0942-30-9247
メールアドレス kaigo@city.kurume.lg.jp
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