【朝倉市】子ども医療証の資格取得手続き
朝倉市では、お子様の保健の向上と福祉の増進を図るため、子ども医療費の助成制度を実施しています。
病院の窓口で子ども医療証と子どもが加入する医療保険の資格を証明するもの(保険証など)と一緒に提示することにより負担額が軽減されます。
印は必須項目です。必ずご記入ください。
文字を変換するときに、 環境依存文字とは、電子的に扱う文字データのうち、利用するパソコンやスマートフォン等の環境によって文字化けや全く表示できなくなるものをいいます。
代表的な例としては、以下の通りです。
  • 丸囲みの数字(①,②)
  • ローマ数字(Ⅰ,ⅰ)
  • 単位等(㎝,㎏,㌢,㌔)
  • 旧漢字(髙,﨑)
環境依存文字は使用することはできませんので、ご注意ください。
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60分間通信がない(ページ移動がない)場合、タイムアウトとなり入力内容が破棄されます。 ご記入に時間がかかる場合は一時保存をご利用ください。
↓申請前に必ずご一読ください↓
<手続きができる対象者について>
 子どもおよび保護者がともに朝倉市の住民であること。
<有効開始期間について>
○出生日から30日以内に申請をいただければ、出生日から使えます。
(注意1)医療保険の資格認定日が出生日以降の場合は、その日からとなります。
(注意2)出生日から30日を超えて申請する場合は、申請月の1日からとなります。
○転入の場合は、転入した月内に申請をいただければ、転入日から使えます。
(注意3)転入月の翌月以降に申請があった場合は、申請月の1日からとなります。
<子ども医療証を申請するために必要な委任事項および承諾事項>
●個人番号(マイナンバー)の照会を担当職員に委任すること。
●子ども医療費受給資格申請に関して朝倉市が市民税に係る情報および児童手当の支給に関する情報の提供を受けるために個人番号を利用することを承諾すること。
●子ども医療証を利用した際、高額療養費及び高額介護合算療養費に該当する場合は、その請求、受領及び振替を朝倉市に委任すること。
※個人番号を上記事項以外には使用しません。  
※保険診療にかかる医療費が高額になった場合、保険者から被保険者に対し、高額療養費としてあとから払い戻しを受けられることがあります。ただし、子ども医療証を使用し、病院等に受診した場合、医療費は子ども医療受給者に代わり朝倉市が負担することとなるため、高額療養費は朝倉市が受領することとなります。そのため高額療養費の請求、受領および振替を子ども医療受給者が朝倉市に対して委任するものとなります。
【1】
(1個まで選択可能)
上記事項に同意いただけましたか?
子どもの情報
【2】
例)朝倉 桜
(100文字まで)
【3】
例)アサクラ サクラ
(100文字まで)
【4】
【5】
(100文字まで)
【6】
健康保険証もしくは医療保険の資格確認書等の画像データを添付してください。
※お子様の保険証等がまだ手元に無い場合は、後日メールで送信ください。

(最大アップロードサイズ: 10MB)
保護者の情報
【7】
※保護者は、日常生活において子どもと同居している人を入力してください。
※複数いる場合は、代表者を入力してください。
例)朝倉 太郎

(100文字まで)
【8】
例)アサクラ タロウ
(100文字まで)
【9】
住所
【10】
(100文字まで)
【11】
【12】
 入力例:0123456789、012-345-6789
【13】
※受付完了メールを送信します。
【14】
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートのうちいずれか1点の画像データを添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
生計維持者の情報
【15】
※生計維持者は、児童手当を受給している人を記載してください。

生計維持者
【16】
例)朝倉 花子
(100文字まで)
【17】
例)アサクラ ハナコ
(100文字まで)
【18】
住所
【19】
(100文字まで)
【20】
【21】
 入力例:0123456789、012-345-6789
お問い合わせ先
部署名 保険年金課 公費医療係
電話番号 0946287561
メールアドレス honen-kouhi@city.asakura.lg.jp
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