↓申請前に必ずご一読ください↓
<手続きができる対象者について>
子どもおよび保護者がともに朝倉市の住民であること。
<有効開始期間について>
○出生日から30日以内に申請をいただければ、出生日から使えます。
(注意1)医療保険の資格認定日が出生日以降の場合は、その日からとなります。
(注意2)出生日から30日を超えて申請する場合は、申請月の1日からとなります。
○転入の場合は、転入した月内に申請をいただければ、転入日から使えます。
(注意3)転入月の翌月以降に申請があった場合は、申請月の1日からとなります。