火災と紛らわしい行為の届出
 この届出は、事前に焼却行為を消防本部が把握しておくことで、119番通報により消防車が出動するなどの混乱を避けるもので、他の法令に係る焼却行為を消防本部が許可するものではありません。
 ゴミの焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反すると懲役5年以下または、1,000万円以下の罰金または併料に処せられます。法人の場合は「3億円以下の罰金」に処せられます。

次のような焼却行為は違法です!
●庭の木や枝、雑草の焼却
●家庭から出た紙屑、買い物袋などの焼却
●農業用ビニール、マルチなどの焼却
●小屋などを解体した時に出た木くずなどの焼却
●産業廃棄物の燃焼、黒煙が発生するようなものの焼却

ゴミは焼却せず、きちんと分別し、適正に処理しましょう。

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【1】
申請者の住所を入力してください。(例:糸島市前原1783-1)

(1文字以上100文字まで)
【2】
申請者の氏名を入力してください。(例:糸島 太郎)

(1文字以上100文字まで)
【3】
焼却行為を行う日付を入力してください。
(令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間内)
【4】
焼却行為を開始する時刻を入力してください。
【5】
焼却行為を終了する日付を入力してください。
(令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間内)
【6】
焼却行為を終了する時刻を入力してください。
【7】
焼却行為を行う場所を大きな目標物を含めて、詳細に入力してください。(例:糸島市前原1783-1 糸島市消防本部 北側約100m 畑)

(1文字以上100文字まで)
【8】
焼却行為を行う目的を選択してください。
【9】
焼却される物品名を選択してください。


(10個まで選択可能)
燃焼物品名
【10】
焼却される物品名を入力してください。
(200文字まで)
【11】
代表者の氏名を入力してください。
(1文字以上100文字まで)
【12】
消防署から電話を掛ける場合があります。必ず対応できる、携帯電話番号をハイフンなしで入力してください。

(11文字)
【13】
消火のため使用する道具を選択してください。

(5個まで選択可能)
消火道具
  • 消火器
  • 水道ホース
  • 水バケツ
  • 動力ポンプ
  • その他
【14】
消火のために使用する道具名を入力してください。
(200文字まで)
【15】
焼却行為を行う場所の地点を、長押してください。なお、焼却行為を行う場所に居る場合は、下記の「緯度・経度をGPSから取得」ボタンを押してください。


【16】
(9999文字まで)
入力途中の内容を一時的に保存します。
お問い合わせ先
部署名 糸島市消防本部 通信指令課
電話番号 092-322-4222
メールアドレス tsushinshirei@city.itoshima.lg.jp
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